中小企業の役員報酬、決め方の基本と失敗しないための3つの視点|法人顧問FPが解説
「決算のたびに、なんとなくの感覚で役員報酬を決めていませんか」。中小企業の経営者から、役員報酬の決め方についての相談を受けることは非常に多くあります。会社の利益予測から逆算して大まかに金額を決めているケースや、前年の金額をそのまま据え置いているケースも少なくありません。
役員報酬は一度決めると、原則として事業年度の途中で変更できません。金額の決め方ひとつで、法人税・所得税・社会保険料の負担、そして経営者自身の手取り額や将来の年金額まで変わってきます。この記事では、中小企業の役員報酬を決める際に押さえておきたい税務上のルールと、失敗しないための3つの視点について、法人顧問FPの立場から解説します。
なぜ役員報酬の決め方が経営に大きく影響するのか
役員報酬は、会社の経費(損金)になると同時に、経営者個人の所得にもなるという、法人と個人をまたぐ特殊な性質を持っています。金額を上げれば会社の利益は圧縮され法人税は下がりますが、その分経営者個人の所得税・住民税・社会保険料の負担は増えます。逆に金額を抑えれば個人の負担は軽くなりますが、会社に利益が残りやすくなり法人税の負担が増える、という表裏の関係にあります。
さらに厄介なのは、いったん事業年度の期首から3ヶ月以内に決めた役員報酬は、原則として1年間は変更できないというルールです。期の途中で「思ったより利益が出そうだから報酬を増やそう」「資金繰りが厳しいから減らそう」と考えても、税務上は損金として認められない場合があります。だからこそ、期首の決定時点で年間を通した見通しを踏まえて金額を決めることが重要になります。
役員報酬を決める際に知っておくべき税務上のルール
役員報酬を損金(会社の経費)として計上するには、税務上いくつかの決まったルールに従う必要があります。代表的なものが以下の3つです。
- 定期同額給与: 1ヶ月以下の一定期間ごとに、同額を支給する給与。もっとも一般的な役員報酬の形で、事業年度を通じて金額を変えないことが損金算入の条件になります
- 事前確定届出給与: 賞与のように、あらかじめ支給時期と金額を税務署に届け出たうえで支給する給与。届け出た金額と1円でも違う金額を支給すると、原則として全額が損金不算入になります
- 業績連動給与: 会社の利益指標に連動して支給する給与。上場企業向けの制度で、要件も厳しいため中小企業ではほとんど使われません
多くの中小企業では、定期同額給与を基本としつつ、資金に余裕がある場合に事前確定届出給与を組み合わせる形が現実的です。いずれの方法を選ぶ場合も、期首から3ヶ月以内という決定・届出の期限を過ぎると使えなくなるため、決算の準備を始める段階で顧問税理士と相談しながらスケジュールを組んでおくことをおすすめします。
役員報酬を決める3つの視点

役員報酬の金額を決める際は、以下の3つの視点をバランスよく検討することが大切です。
視点1: 法人と個人の税負担のバランス
法人税と所得税・住民税では、税率の上がり方の仕組みが異なります。所得税は所得が増えるほど税率が上がる累進課税のため、役員報酬を際限なく増やすと個人の税負担が急激に重くなります。一方で法人に利益を残しすぎると、今度は法人税の負担が重くなります。どちらか一方に偏らせず、双方の税率カーブを見ながら着地点を探ることが基本になります。
視点2: 経営者本人・家族の生活に必要な資金
税負担の最適化だけを優先して報酬を低く抑えすぎると、住宅ローンの審査や生活費の確保に支障が出ることがあります。実際のところ、節税を意識するあまり報酬を抑えすぎて、個人の資金繰りが苦しくなったという相談も少なくありません。生活に必要な金額を土台として確保したうえで、税務上の最適化を検討する順序が現実的です。
視点3: 社会保険料の負担と将来の年金額
役員報酬は社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の算定基礎にもなります。報酬を上げれば会社と個人双方の社会保険料負担が増える一方、将来受け取る厚生年金の額にも反映されます。目先の負担だけでなく、将来の受給額まで含めて考える視点が欠けやすいポイントです。
法人税・所得税・社会保険料のバランスをどう考えるか

役員報酬の水準によって、法人と個人それぞれにかかる負担がどう変わるかを整理すると、次のような傾向があります。
| 役員報酬の水準 | 法人側への影響 | 個人側への影響 |
|---|---|---|
| 低め | 法人に利益が残りやすく、法人税の負担が増える | 所得税・住民税・社会保険料は軽くなるが、将来の年金額も少なくなる |
| 高め | 損金が増え、法人税の負担は軽くなる | 累進課税により所得税負担が重くなりやすく、社会保険料も増える |
どちらが正解ということはなく、会社の利益水準・経営者の年齢や家族構成・将来のライフプランによって最適なバランスは変わります。特に法人実効税率と所得税・住民税・社会保険料を合算した個人側の実質負担率を比較しながら検討する必要があるため、毎年の決算前に顧問税理士とシミュレーションを行うことをおすすめします。あわせて、役員退職金の準備状況によっても最適な報酬水準は変わってくるため、退職金制度の設計と切り離さずに検討することが望ましいといえます。
同族会社ならではの注意点:過大役員報酬のリスク
中小企業の多くは、経営者やその親族が株式の大部分を保有する同族会社です。同族会社の場合、役員報酬を自由に決められる立場にあるからこそ、税務上は「その役員の職務内容や会社の規模から見て、不相当に高額ではないか」という観点でチェックされます。これを過大役員報酬といい、不相当に高額と判断された部分は損金として認められません。
判断の基準になるのは、同業種・同規模の他社の役員報酬水準や、その役員が実際に担っている職務の内容・責任の重さなどです。明確な金額の上限が法律で定められているわけではありませんが、「利益が出そうだから期末近くに大幅に増やす」「実態のない親族を役員にして高額の報酬を払う」といった不自然な決め方は、税務調査で否認されるリスクが高まります。
同族会社の場合はとくに、役員報酬の金額だけでなく「なぜその金額なのか」を説明できる状態にしておくことが重要です。職務内容・勤務実態・同業他社との比較などを整理し、議事録などの形で決定の経緯を残しておくと、税務調査があった際にも安心です。
社会保険料への影響を見落とさない

役員報酬を決める際、税金面ばかりに目が向きがちですが、社会保険料の影響も見過ごせません。健康保険・厚生年金保険の保険料は役員報酬の額(標準報酬月額)に応じて決まり、会社と個人で原則折半して負担します。報酬を1万円上げると、その分会社側の負担も増えるという点は意外と見落とされがちです。
一方で、厚生年金保険料を多く納めた期間が長いほど、将来受け取る老齢厚生年金の額は増えます。目先の保険料負担だけを理由に報酬を抑えると、将来の年金受給額にも影響が及ぶことになります。特に50代以降で退職金や年金による老後資金の準備を本格的に考え始める時期には、社会保険料と将来の年金額をセットで検討する視点が重要になります。
役員報酬を決める際によくある失敗
役員報酬の決め方でよく見られる失敗には、以下のようなパターンがあります。
- 前年の利益をもとに期首でおおまかに決め、期中に業績が想定と大きく変わっても変更できず、法人税の負担が想定以上に膨らんでしまう
- 節税だけを意識して報酬を低く抑えすぎ、住宅ローンなど個人の与信に影響が出る、あるいは将来の年金額が少なくなる
- 事前確定届出給与を届け出た金額と実際の支給額がわずかにずれてしまい、賞与全額が損金不算入になる
- 役員退職金の準備状況を考慮せず、目先の報酬水準だけで決めてしまい、退職金原資の積み立てが後回しになる
- 決算の直前になって慌てて決め、期首から3ヶ月以内という決定期限を過ぎてしまう
これらの失敗の多くは、期首の決定前に年間の利益見通し・個人の資金計画・社会保険料や退職金への影響をあわせて検討することで避けられるものです。
役員報酬の決め方(ステップ)

役員報酬を決める際は、次のような順序で進めると整理しやすくなります。
- 当期の利益見通し(売上・経費の予測)を立てる
- 経営者本人・家族の生活に必要な資金を洗い出す
- 法人税・所得税・住民税・社会保険料を合算した負担をシミュレーションする
- 役員退職金の準備状況・将来の年金額への影響を確認する
- 顧問税理士と相談し、定期同額給与・事前確定届出給与の組み合わせを検討する
- 事業年度開始から3ヶ月以内に金額を決定し、必要に応じて税務署へ届け出る
一度にすべての要素を完璧に最適化しようとせず、まずは利益見通しと生活に必要な資金の洗い出しから始めることが、決め方を失敗しないための第一歩です。
よくある質問
Q. 役員報酬は期の途中で変更できませんか。
A. 原則として、業績悪化などのやむを得ない事情がある場合を除き、期の途中で変更すると変更後の金額が損金として認められない場合があります。年間の見通しを立てたうえで期首に決めることが基本です。
Q. 役員報酬を上げるほど節税になりますか。
A. 一概には言えません。所得税は累進課税のため、報酬を上げすぎるとかえって個人の税負担が重くなることがあります。法人・個人双方の負担を合算して最適な水準を探る必要があります。
Q. 家族を役員にして報酬を分散するのは有効ですか。
A. 実態を伴う職務を行っている家族であれば、報酬を分散することで世帯全体の税負担を抑えられる場合があります。ただし実態のない名目だけの役員報酬は税務調査で否認されるリスクがあるため、職務内容を明確にしておく必要があります。
Q. 社会保険料の負担が重いので報酬を下げたいのですが、問題ありませんか。
A. 期首のタイミングであれば見直し自体は可能です。ただし報酬を下げると将来受け取る年金額も少なくなるため、目先の負担だけでなく将来設計も踏まえて判断することをおすすめします。
Q. 役員報酬の決め方について、誰に相談すればよいですか。
A. 税務面は顧問税理士、社会保険や将来の資金計画については法人顧問FPなど、それぞれの専門家と連携しながら検討すると、会社と個人の両面から抜け漏れのない判断がしやすくなります。
まとめ
中小企業の役員報酬の決め方は、法人税・所得税・社会保険料という異なる制度をまたぐ判断であり、一度決めると原則1年間変更できないという制約もあります。定期同額給与などの税務ルールを理解したうえで、法人と個人の税負担のバランス・生活に必要な資金・社会保険料と将来の年金額という3つの視点から総合的に検討することが、決め方を失敗しないためのポイントです。
法人顧問FPとして、株式会社グッドウェルでは中小企業の経営者を対象に、会社と個人のお金を一体として捉えた役員報酬・資産形成のご相談を承っています。特定の金融商品の販売を前提とせず、中立的な立場で役員報酬の決め方を整理したい方は、ご相談メニュー・料金表やプロフィールもあわせてご覧ください。
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