企業型DCとiDeCoを比較|中小企業の経営者が知っておくべき選び方

「退職金制度を整えたいが、企業型DCとiDeCoのどちらが自社に合うのか分からない」。中小企業の経営者からこうした相談を受ける機会は少なくありません。従業員の福利厚生を充実させたい思いはあっても、制度の仕組みや税制優遇の違いを正確に把握しないまま導入を決めてしまうと、後から「思っていたのと違った」という事態になりかねません。

この記事では、企業型DC(企業型確定拠出年金)とiDeCo(個人型確定拠出年金)の違いを、掛金・税制優遇・手数料という3つの観点から比較します。さらに、中小企業が企業型DCを導入する際のメリットと注意点、経営者個人がiDeCoを選ぶべきケース、そして両制度の併用ルールについても具体的に解説します。

企業型DCとiDeCoの基本的な違いとは

企業型DCとiDeCoは、どちらも「確定拠出年金」という枠組みに属する制度ですが、掛金を出す主体と加入手続きの主体が異なります。

企業型DCは会社が制度を導入し、原則として事業主(会社)が掛金を拠出する制度です。従業員は会社が用意した運用商品のラインナップの中から自分で運用先を選びます。一方のiDeCoは個人が自分の意思で金融機関に申し込み、自分の口座から掛金を拠出する制度です。会社の制度導入とは関係なく、個人が単独で加入できる点が大きな違いです。

中小企業の経営者にとって重要なのは、企業型DCは「会社として従業員全体の福利厚生をどう設計するか」という経営判断であるのに対し、iDeCoは「経営者個人が自分の老後資産をどう形成するか」という個人の資産形成の話であるという点です。この2つを混同したまま検討を進めると、議論がかみ合わなくなることがあります。

掛金・税制優遇を比較する

両制度の違いを整理すると、次のようになります。

項目 企業型DC iDeCo
掛金の拠出者 原則として会社(規約によりマッチング拠出で本人も上乗せ可) 加入者本人
掛金の目安 他に企業年金がない場合、月額5.5万円程度が上限の目安 職業や企業年金の有無により月額1.2万〜6.8万円程度と幅がある
税制優遇(拠出時) 会社の掛金は全額損金算入、給与課税されない 掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象
税制優遇(運用時) 運用益は非課税 運用益は非課税
受取時の優遇 退職所得控除・公的年金等控除の対象 退職所得控除・公的年金等控除の対象
加入の主体 会社が制度を導入し、対象従業員が加入 個人が金融機関を選んで単独で申し込み

実際のところ、税制優遇の枠組みだけを見ると両制度はよく似ています。掛金が全額所得控除の対象になる点、運用益が非課税になる点、受け取るときにも控除が使える点は共通しています。違いが表れるのは「誰が掛金を負担するか」という一点で、ここが企業型DCとiDeCoを比較するうえでの本質的な分かれ目になります。

なお、掛金の上限額は他の企業年金制度の有無によって細かく変動します。自社の状況に当てはめた正確な金額は、制度導入前に専門家へ確認することをおすすめします。


出典:厚生労働省「2025年の制度改正

なお、2026年12月1日から確定拠出年金の拠出限度額が大きく引き上げられます。
会社員などの第2号被保険者については、企業年金等とiDeCoを合わせた共通の拠出限度額が月額62,000円に引き上げられます。
また、自営業者などの第1号被保険者については、iDeCoと国民年金基金等を合わせた拠出限度額が月額75,000円に引き上げられます。
※実際に拠出できる金額は、企業年金の加入状況や他制度の掛金額などによって異なります。

運営管理手数料の違いにも注意する

企業型DCとiDeCoの手数料比較をイメージした資料と電卓

制度比較で見落とされがちなのが、運営管理にかかる手数料の違いです。企業型DCの場合、口座管理や運営管理機関への手数料は原則として会社が負担します。従業員側は手数料を意識せずに済む一方、会社にとっては加入者数に応じたランニングコストが発生し続けることになります。運営管理機関によって手数料水準には差があるため、複数社を比較したうえで選定することが望ましいでしょう。

iDeCoの場合は、加入者本人が毎月の手数料を負担します。国民年金基金連合会への手数料に加えて、金融機関ごとに異なる口座管理手数料がかかり、金融機関によっては条件を満たすと管理手数料が無料になるところもあります。少額の掛金で長期間積み立てる制度である以上、手数料の差は最終的な受取額に無視できない影響を与えます。iDeCoを個人で始める場合は、運用商品のラインナップだけでなく、手数料体系も比較したうえで金融機関を選ぶことが欠かせません。

iDeCoは金融機関によって、手数料や運用商品のラインナップ、サポート体制などが異なります。金融機関を比較する際には、NPO法人確定拠出年金教育協会が運営する「iDeCoナビ」も参考になります。
iDeCoナビでは、手数料・商品内容・サポート体制など、さまざまな切り口から金融機関を比較できます。
iDeCoナビ(個人型確定拠出年金ナビ)

中小企業が企業型DCを導入するメリットと注意点

中小企業の経営者が企業型DC導入について話し合う様子

中小企業が企業型DCを導入する最大のメリットは、会社が拠出する掛金を全額損金算入できる点です。役員報酬や賞与として支給すると社会保険料や所得税・住民税の負担が発生しますが、企業型DCの掛金という形で退職金原資を積み立てれば、従業員・経営者双方の社会保険料負担を抑えながら将来の資産形成を支援できます。

一方で、導入にあたっては注意すべき点もあります。まず、一度導入した制度は簡単にはやめられません。掛金水準を大きく引き下げる場合には従業員の同意や労使合意の手続きが必要になり、経営状況が悪化したからといって自由に減額できるわけではないのです。また、運用商品の選定や継続的な投資教育、加入者への説明責任も会社側に求められます。制度を「導入して終わり」にせず、継続的に運用できる体制があるかどうかを事前に見極める必要があります。

経営者個人としてiDeCoを選ぶという選択肢

「会社として企業型DCを導入するほどの規模ではないが、自分自身の老後資産は準備しておきたい」という経営者には、iDeCoが現実的な選択肢になります。iDeCoは会社の制度整備を待たずに、経営者個人の判断だけで始められる点が最大の利点です。

特に、法人化して間もない会社や、従業員数が少なく企業型DCの導入コストに見合わないと判断する会社の場合、まずは経営者自身がiDeCoで老後資産の形成を始め、会社の成長に合わせて将来的に企業型DCの導入を検討するという順序を選ぶ経営者も少なくありません。役員報酬の設計と合わせてiDeCoの掛金額を調整することで、法人と個人の両方の税負担を最適化できる余地があります。

企業型DCとiDeCoは併用できるのか

企業型DCとiDeCoの併用について検討する経営者のイメージ

「すでに企業型DCに加入しているが、iDeCoも併用したい」という相談も増えています。結論から言うと、企業型DCの加入者がiDeCoを併用できるかどうかは、会社の企業型DC規約の内容によって異なります。

制度改正により、企業型DC加入者もiDeCoに同時加入しやすくなる方向で見直しが進んでいますが、実際に併用できる掛金の上限額は、会社側の事業主掛金額との兼ね合いで個別に計算される仕組みになっています。会社によっては企業型DC規約でiDeCoへのマッチング拠出を選択している場合もあり、その場合はiDeCoとの併用ができない、または上限が変わるケースもあります。

正直なところ、この併用ルールは制度改正のたびに細かく変わってきた経緯があり、自己判断で進めると想定より少ない金額しか拠出できなかったということも起こり得ます。併用を検討する際は、自社の企業型DC規約を確認したうえで、専門家に相談してから手続きを進めることを強くおすすめします。

導入・見直しの進め方

退職金制度の導入ロードマップを整理するイメージ

企業型DCの新規導入や、iDeCoとの併用を検討する際は、次のような流れで進めるのが一般的です。

  • ステップ1:現状の整理 — 現在の役員報酬・退職金制度・企業年金の有無を洗い出します。
  • ステップ2:制度設計の方向性を決める — 企業型DCを導入するのか、経営者個人のiDeCo活用にとどめるのか、あるいは将来的な併用を見据えるのかを検討します。
  • ステップ3:運営管理機関の選定 — 企業型DCを導入する場合、手数料水準や運用商品のラインナップを比較して運営管理機関を選びます。
  • ステップ4:労使合意・規約作成 — 従業員への説明と合意形成を行い、規約を作成して届出をします。
  • ステップ5:継続的な投資教育 — 導入後も加入者への投資教育を継続し、制度を形骸化させないようにします。

いずれの場合も、会社の財務状況と経営者個人の資産形成を切り離さずに検討することが、あとで後悔しない制度設計につながります。

企業型DC・iDeCoの選択に迷ったら

企業型DCとiDeCoは、単純に税制メリットや掛金上限だけを比較して決めるものではありません。会社の財務状況、役員報酬、退職金制度、経営者個人の資産形成なども含めて検討することが大切です。

株式会社グッドウェルでは、中小企業経営者を対象に、会社と経営者個人のお金を一体で考えるFP相談を行っています。代表の吉井徹は確定拠出年金推進協会のアドバイザーとしても活動しており、確定拠出年金制度についてもご相談いただけます。

特定の金融商品を販売する立場ではなく、会社の状況と経営者自身の将来設計を踏まえて、一緒に考えていくことを大切にしています。

詳しくはご相談メニュー・料金表をご覧ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 企業型DCとiDeCoはどちらが得ですか?

どちらが「得」かは会社の規模や財務状況、経営者個人の意向によって異なります。会社として福利厚生を整備したいなら企業型DC、まず経営者個人で始めたいならiDeCoが検討の出発点になります。

Q2. 従業員が数名の会社でも企業型DCを導入できますか?

制度上は従業員数に関わらず導入可能です。ただし、運営管理機関によっては最低加入者数の目安が設定されている場合があるため、事前に複数の機関を比較することをおすすめします。

Q3. 企業型DCを導入すると社会保険料は下がりますか?

掛金は給与として扱われないため、その分だけ社会保険料の算定対象となる報酬が変わる可能性があります。ただし影響は個々の報酬設計によって異なるため、専門家に試算してもらうのが確実です。

Q4. iDeCoの掛金は途中で変更できますか?

年に1回、掛金額を変更する手続きが可能です。ただし掛金の上限額は職業や企業年金の加入状況によって変わるため、変更前に上限額を確認する必要があります。

Q5. 企業型DCを導入した後にやめることはできますか?

制度の廃止自体は可能ですが、従業員の同意や労使合意といった手続きが必要になり、簡単に元に戻せるものではありません。導入前に長期的に運用を継続できるかを十分に検討することが重要です。

Q6. マッチング拠出とiDeCo併用はどちらが有利ですか?

企業型DC規約でマッチング拠出(会社の掛金に本人が上乗せする仕組み)を選べる場合、iDeCoとの併用はできない規約設計になっていることが一般的です。どちらが有利かは掛金上限や手数料負担の違いによって変わるため、自社の規約内容を確認したうえで比較する必要があります。

まとめ|制度比較は「会社」と「個人」を分けて考える

企業型DCとiDeCoは、税制優遇の枠組みこそ似ているものの、掛金を誰が負担するか、誰の判断で加入するかという点で性質の異なる制度です。会社として従業員全体の福利厚生を整えたいのか、経営者個人としてまず自分の老後資産を準備したいのかによって、選ぶべき選択肢は変わってきます。

すでに企業型DCに加入している場合の併用ルールは特に複雑で、自己判断のまま進めると想定した節税効果が得られないこともあります。自社にとってどの組み合わせが最適か整理したい方は、まずは無料相談から現状を確認してみてはいかがでしょうか。お問い合わせ・ご相談メニューはこちら

 

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