【贈与税】親や祖父母から教育資金は課税対象?

子育てにかかるお金はどのくらい?

子供

厚生労働省の2019年人口動態統計によると、

合計特殊出生率は1.36で4年連続での低下、

出生数は86万5239人と統計開始以来初めて90万人割れでした。

令和元年(2019)人口動態統計 結果の概要(厚生労働省)

そんな少子高齢・人口減少が加速している日本ですけど

やはり

「子育てにお金がかかる」

という不安が大きいことが原因の1つでしょう。

では子育て費用はどのくらいかかるのでしょうか。

子育て費用

出典:内閣府「インターネットによる子育て費用に関する調査 報告書」https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/research/cyousa21/net_hiyo/pdf/gaiyou.pdf

内閣府の調査によると、未就学児〜中学生で年間に約80万円〜約150万円かかっています。

そこから高校、大学となると教育費が高額になってきますからね、、、

子供の教育資金はいくら必要?教育ローンと奨学金

教育無償化にむけて制度が変わってきていますけど、

やはりお金の心配は常にあるという人が多いようです。

現在の日本では所得がなかなか増えないので

安心して子育てができるような制度の充実が望まれます。

親や祖父母が援助してくれるけど贈与税がかかるの?

家族

お金の不安を抱えていたところに、

親や祖父母から援助してもらえることもあるでしょう。

もしかすると相続税対策として子や孫たちにお金を渡したいと考えているかもしれません。

「でも親からお金をもらうと贈与税がかかるんじゃないの?」

これは贈与税がかかる場合もあれば、かからない場合もあります。

まず通常、基礎控除の年間110万以下は非課税です。

ただし

1 加算する贈与財産の範囲

被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものです。3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。
したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。

出典:国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除」https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4161.htm

親が亡くなる前の3年間は基礎控除額110万円は適用されません。

(ちなみに孫への贈与の場合はこの3年内加算の対象にはなりません)

でも心配ありません。

教育資金、結婚・子育て資金の贈与はそもそも非課税なんです。

考えてみてください。

大学や専門学校に通って、授業料や生活費を親に出してもらった人も多いはずです。

わたしもそうでした。

その額が年間110万円を超えていても非課税です。

しかし!

先程の国税庁ホームページの画像をよく読んでください。

「生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます」

なのでたとえば

「この子は将来医者にする!」

といって、うまれたばかりの子供に1,000万円渡すと贈与税がかかります。

これがまかり通ってしまうとみんな相続税を回避できてしまいますからね、

相続税についてはこちらの記事をどうぞ。

遺産相続で相続税かかる?かからない?

一括贈与の非課税制度もある

孫

両親や祖父母がそれなりに大きな資産を持っているなら

「教育資金の一括贈与」と「結婚・子育て資金の一括贈与」

を検討してみるのもよいでしょう。

教育資金の一括贈与は受贈者1人につき1,500万円まで

結婚子育て資金の一括贈与は受贈者1人につき1,000万円まで

非課税となります。

ただ、まとまったお金を贈与できるんですけど、細かな条件が多いです。

金融機関に領収書を提出しなければいけなかったり、手続きが煩雑な印象です。

使いきれなかった額は課税対象になりますし

制度のメリットとデメリットをよく理解して利用したほうがよいでしょう。

住宅購入予定があるなら

「住宅取得資金贈与の非課税制度」

も検討しましょう。

親から住宅取得資金の贈与は非課税?

まとめ

景色

子育てにはどうしてもお金がかかります。

夫婦だけでは厳しいようなら、それぞれの両親や祖父母に相談してみましょう。

必ずしも援助してもらえるとは限りませんけど

もしかすると相続税対策を考えているかもしれません。

自分たちでなんとかしようとして

「言ってくれれば援助したのに」

となってしまってはもったいないです。

日頃からコミュニケーションを取っていれば

「その費用は出してあげるよ」

と言ってもらえるかもしれません。

なかなかお金の話をする機会も少ないでしょう。

将来の暮らし方、住まい、お金など、お互いにどう考えているのか、

お盆やお正月を利用して話をしておきたいですね。

具体的な贈与や相続の相談は信頼できる税理士さんがオススメです。

 

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