【持続化給付金】あきらめないで!?フリーランス、2020年開業者も要チェック!
目次
収入激減なのに給付金がもらえない
以前の記事にも書きましたけど
わたしは2019年12月に開業届をだしたので
持続化給付金「新規開業特例」の対象になり
無事に100万円を受け取りました。
一方でこの持続化給付金を受け取ることができていない
フリーランスが多くいるとニュースになっていました。
フリーランスの人たちは雇用契約ではなく、
業務委託契約や請負契約で仕事をしていることが多いです。
確定申告の際に「事業所得」ではなく「雑所得」や「給与所得」で申請して
給付対象外となってしまっています。
また2020年に開業した事業者もこれまで給付対象外でした。
新たな給付対象は
6月29日(月)から新たに持続化給付金の対象となるのは
- 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等
- 2020年1月~3月に創業した中小法人等・個人事業者等
です。
持続化給付金に関するお知らせ(支援対象の拡大)はこちら。

出典:経済産業省ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf)
音楽教室や学習塾の講師
エンジニアやプログラマー
WEBデザイナー
イラストレーター
ライター
など、雇用されずに仕事をしている人たちが救われる事になりそうです。
自分が給付対象になるのかわからない
持続化給付金の申請は、電子申請を基本としています。
この記事を読んでくれているようなかたは、日頃からネットを利用しているので
電子申請ができないことはないはずです。
自分が給付対象になるのかわからなくても
書類を準備していけばわかることもありますし、
判断に迷った場合でもとりあえず申請してみましょう。
不備があれば後日メールが届きます。
その内容を理解できなければ申請サポート会場を利用してみるのも手です。
間違っては行けないのは、申請の「サポート」をしてくれる会場で
申請の「代行」をしてくれる場所ではありません。
会場に行けば申請が通るわけではありません。
ただ会場のスタッフは親切にサポートしてくれると言われていますし
困ったときは利用してみるとよいでしょう。
サラリーマンの副業は対象?
じゃあ平日は会社員として働いて
週末はカメラマンとして結婚式場で撮影の仕事をしている人はどうでしょうか。
週末起業といって、複数の収入を得る努力をしている人が増えていますよね。
新型コロナウイルスの影響で本業も副業も収入が減っている人もいるはずです。
しかし、今回の支援対象拡大には当てはまらないようです。

出典:経済産業省ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_zatsukyuyo2.pdf)
4月1日以降に開業した人も救われず
新たな給付対象は
- 2020年1月~3月に創業した中小法人等・個人事業者等
となっています。
※開業日が2020年1月1日から3月31日まで
※提出日が2020年5月1日以前
なので残念ながら4月1日以降に開業した人は給付対象外です。
どこかで線引をしなければならないので仕方ありません。
ちなみに2020年新規開業特例は中小法人等、個人事業者どちらも
「持続化給付金に係る収入等申立書」
に税理士に確認してもらって記入してもらう欄があります。
ちょっと手間がかかりそうなのは頭に入れておきましょう。
それでも対象にならないのなら
今回の給付対象拡大でも給付を受け取れないなら
日本政策金融公庫の実質無利子、無担保融資などを検討してみましょう。
他にも各自治体によるビジネスモデル転換支援補助金のようなものもあります。
ウィズコロナ、アフターコロナの時代に合わせた新しいビジネスモデルに転換するアイデアがあるなら、相談してみるのも手です。
たとえばわたしの住む広島県呉市はこんな感じです。
まとめ
持続化給付金の対象が広がりました。
フリーランス、2020年開業した人は内容を確認してみましょう。
思い込みで
「自分は対象外だから」
という人もけっこういます。
申請期間は令和3年1月15日までです。
まだまだ繋がりにくいようですけど
気になる人は問い合わせ、相談してみてはいかがでしょうか。

出典:経済産業省ウェブサイト(https://www.jizokuka-kyufu.jp)
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