脱サラしても年金の支払いを絶対に止めてはいけない3つの理由

年金保険料を納めるのは義務です

公的年金制度は

  1. 自営業者や学生(第1号被保険者)
  2. 会社員や公務員(第2号被保険者)
  3. 会社員や公務員の妻など(第3号被保険者)

この3種類に分類されます。

第2号と第3号の被保険者は給料から強制的に年金保険料を徴収されます。

なので実質的に年金未納者はいません。

私のように会社を辞めて(脱サラして)自営業者になると第1号被保険者になって、自分の意思で納付する必要があります。

ここで

「日本って国の借金が大変で年金制度もどうなるかわからないんでしょ?払っても損なんじゃないの?だったら払わないほうがいいんじゃない?」

なんて絶対に思ってはいけません

まず、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は、国民年金の被保険者であり、年金保険料を納める義務があります。

国民全員加入で支えている年金制度を、自分勝手な考えで未加入な人が増えると制度が崩壊してしまいます。

政治家に文句を言いたい気持ちも分からなくはないですけど、日本で暮らすなら日本のルールに従わなければなりません。

確かに、日本の財政は非常に厳しい状態ですし、人生100年時代と言われて現役引退して30年以上生きる人が増えて、年金制度もこれまでのように手厚い支給は維持できない可能性もあります。

それでも年金保険料の支払いを拒否すべきではありません。

年金支払いを止めてはいけない3つの理由

  1. 老齢年金が無くなる、または減る
  2. 障害年金がもらえない可能性がある
  3. 遺族年金がもらえない可能性がある

年金というと老後にもらえるものというイメージが強いですね。

間違っていはいないんですけど、年金は保険機能を持っています

それが障害年金と遺族年金です。

それぞれ解説していきます。

①老齢年金が無くなる、または減る

老齢基礎年金は受給資格期間(保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間)が10年以上(平成29年7月31日以前は25年以上)の人が、65歳になった時から受け取ることができます。

これは保険料を納めないならもらえないことはすぐにわかります。

老齢基礎年金の年金額(満額)は781,700円(令和2年度)です。

満額の年金保険料を支払わなかった、免除されていた場合は満額受け取ることができません。

②障害年金がもらえない可能性がある

障害年金は病気や怪我によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。

現役世代でも受け取ることが可能です。

制度自体があまり知られていなかったり、制度を知っていてもわかりずらかったり書類を揃えられずに受給を断念する方もいるようです。

障害年金がもらえるかどうかは、原則として「保険料納付期間+保険料免除期間」が全被保険者期間が2/3以上あることです。

 

③遺族年金がもらえない可能性がある

遺族年金は被保険者(年金加入者)または被保険者であった人(年金受給者)が死亡した場合の、遺族の生活保障として給付されます。

遺族基礎年金がいくらもらえるかは、主に残された家族の家族構成で決まります。

受給できる遺族の範囲は

  • 死亡した人によって生計を維持されていた子(18歳になってから迎える3月末まで)
  • 死亡した人によって生計を維持されていた子のある配偶者(年収850万円未満)

となっています。

遺族年金がもらえるかどうかは、原則として「保険料納付期間+保険料免除期間」が全被保険者期間が2/3以上あることです。

年金は老後にお金を受け取れるだけの仕組みではない

令和元年度の国民年金保険料は月額16,410円です。

この保険料で万が一、怪我や病気で障害を持って仕事ができなくなったり、事故で死亡してしまったときに、給付を受けることができます。

不幸にも障害状態になってしまったり、亡くなってしまった時には生活保障になり、長生きすればお金が毎月受け取れる仕組みなのです。

民間の生命保険に多額のお金をかける必要があるのか、よく考えないといけないのがわかりますね。

年金のコストがむしろ安くて、利用しない理由がないと思いませんか?

会社員・公務員であれば厚生年金・共済年金に加入して、さらに上乗せした保険料を払っています。

あなたが思っている以上の給付が受けられるのに、無駄に民間の保険にお金をかけているかもしれません。

年金未払いの人はおそらく次のどちらかです

  1. 将来もらえなくなる、大幅に減額されるんじゃないかと考えている
  2. 生活が苦しくて年金保険料を支払えない

1.については確かに少子高齢化がますます進み、長生きする人が増えることも考えると、受給者と保険料を負担する現役世代とのバランスが崩れます。

将来的には受給開始年齢が遅くなったり、受給額が減る可能性はあります。

しかし年金制度そのものは破綻しないと考えています。

年金制度が破綻すれば生活保護を受ける人が急激に増えることになります。

それでは国が負担に耐えられません。

つまり年金制度が崩壊するということは、日本そのものが破綻するということです。

そこまで心配するのであれば、資産のほとんどを円資産ではなく外貨資産にしておかなければなりません。

2.については免除制度や猶予制度を利用するか、追納するという方法があります。

所得が少ないなどで保険料を納めることが困難な場合は、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口に相談してみましょう。

自分で判断して未納のままにしてしまうのはもったいないです。

脱サラしても年金未払いにするな

もしサラリーマンを辞めて個人事業主になっても年金未納になるべきではないことをお伝えしました。

もしかすると独立してなかなか収入が安定せず、生活が苦しい状態が続く人もいるかもしれません。

別にそれは恥ずかしいことでもなんでもないので、役場にいって相談するべきです。

日本に住んでいれば充実した社会保険があるので、食えない、生きていけない、なんてことにはなりません。

厚生労働省の「平成30年(2018年)度の国民年金の加入・保険料納付状況」によると、国民年金の納付率は68.12%です。

約3割の未納者がいるということです。

国民全員がもっと日本の社会保障制度を正しく理解していく必要があると思っています。

 

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