転職、起業するか悩む。そんな時に使える雇用保険の給付の仕組みと手順
転職、起業すべきか悩む。でもお金の不安が、、、
今の仕事がどうもしっくりこない。
長時間労働で給料はなかなか増えない。
ストレスもたまるばかり。
人生これでいいのか、、、
そんな悩みを抱えている人って少なくありません。
「自分にもっと向いている仕事があるんじゃないか?」
と思い転職する人も増えています。
仕事をしながら転職エージェントに登録したり、外部の人にあってみるなど、実際に行動する人もいます。
ただ仕事をしながらだと、なかなか十分な時間を確保できない人も多いです。
情報を集めたり、面接に行ったり、休日だけではなかなか大変ですよね。
一方で仕事を辞めてからの転職活動は、時間が十分に取れて心身のリフレッシュもできます。
デメリットは収入が途絶えることです。
最低でも3ヶ月分の生活費を貯蓄しておかなければ、不安や焦りが生まれて仕事選びに妥協することになってしまいます。
雇用保険を利用する
そんな時に知っておいて欲しいのが雇用保険の失業給付制度です。
会社員であれば雇用保険に加入しているはずです。
会社都合退職であれ、自己都合退職であっても、失業給付を受けることができます。
すぐに次の仕事が決まって収入が得られるならいいのですが、無収入の期間が長くなると生活が不安になります。
次のステップに進むため、生活を安定させるために失業給付の仕組みと受給手順を確認しておきましょう。
退職後に
- 「雇用保険被保険者離職票」(退職後に会社から送られてくる)
- 本人確認できる書類(免許証など)
- 正面上半身が写った縦3センチ×横2.5センチの写真2枚(3カ月以内に撮影したもの)
- 印鑑
- 本人名義の普通預金通帳
これらを持ってハローワーク行き求職の申し込みをします。
雇用保険受給者初回説明会の日程が指定されます。
印鑑と筆記具、求職申し込み時に渡された雇用保険受給資格者のしおりを持って参加します。
今後、どのように活動すれば良いか説明を受けます。
次回以降の失業保険申請に必要な「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取ります。
あとは4週間に1回、指定された日(認定日)にハローワークに行き失業の認定を受けます。
雇用保険でどのくらい支給される?
受給要件は
離職前の2年間に、被保険者期間が通算12ヶ月以上(倒産、解雇などの場合は、離職前の1年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上)
です。

出典:人事院ホームページhttps://www.jinji.go.jp/kenkyukai/koureikikenkyukai/h21_21/h21_21_bettenn/h21_21_03betten_012.pdf
倒産、会社都合の解雇などの場合は、給付日数がより多く設定されています。

出典:人事院ホームページhttps://www.jinji.go.jp/kenkyukai/koureikikenkyukai/h21_21/h21_21_bettenn/h21_21_03betten_012.pdf
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に、毎月決まって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50〜80%となっていて、賃金の低い方ほど高い率となっています。
例えば33歳、離職前半年間の賃金総額180万円、被保険者期間8年、自己都合退職とすると
基本手当日額が5,954円、給付日数は90日、支給総額が535,860円となる見込みです(実際の金額とは異なる可能性があります)。
気をつけなければならないのは、自己都合退職の場合はすぐに失業給付が支給されません。
7日間の待機期間+最長3ヶ月間の給付制限があります。
ですから仕事を辞めて転職活動をするのであれば、繰り返しますけど最低でも3ヶ月分の生活費を貯蓄しておきましょう。
仮に3ヶ月内に決まらなくても上記の例でいうと、90日間雇用保険の給付を受けることができます。
受給中にアルバイトをすることも可能ですが、日数や時間や収入を申告する必要があります。
申告することで受給額が減らされるわけではありません。
支給総額が変わらずに、収入があった月の支給額が減ったり、日数が先送りになるだけです。
「じゃあ言わない方が良さそうだな」
と思ったあなた。
無申告は不正受給とみなされた場合、厳しいペナルティ(不正受給額を全額返還、その2倍の金額の納付命令が出されることもある、いわゆる3倍返し)、悪質な場合は詐欺罪として刑事告発されることもあります。
もしもブラック企業からの脱出なのであれば
もし、あなたが過酷な長時間労働が苦で退職するのであれば、会社都合退職にできる可能性があります。
労働基準法第36条に規定されている残業時間の上限を超えるような働き方、例えば
- いずれか連続する3ヶ月以上において、月45時間以上の残業をしていた
- いずれか連続する2ヶ月から6ヶ月を平均し、1ヶ月で80時間を超える残業をした
- いずれかの1ヶ月において100時間以上の残業をした
このような状態だと会社都合退職と認められ、7日間の待機期間後に支給開始され、給付日数と給付総額が増える可能性もあります。
いわゆるブラック企業に勤めていた方はハローワークに相談した方が良いでしょう。
雇用保険は他にもこんな制度があります
雇用保険に加入していれば教育訓練給付を利用できます。
私も以前、英会話教室に通って教育訓練給付制度を利用し、受講料の20%相当額(上限10万円)の支給を受けました。
新しい技術や知識を身につけるのに活用を検討してみても良いかもしれませんね。
他にも育児休業給付、介護休業給付などもあります。
このように雇用保険=失業保険のイメージが強いかもしれませんが、雇用に関して様々な給付があることを覚えておきましょう。
雇用保険に限らず、給与から様々な税金や保険料を納めているのですから、使える制度を活用しないともったいないですね。
困ったときは市役所・区役所、ハローワークなど相談に行けば無料でアドバイスがもらえます。
もちろん私のようなFPも幅広くお金に関することを学んでいますので、相談をお受けします。
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