遺産相続で相続税かかる?かからない?
相続税かかる?かからない?
数年前からあなたの周りで
「相続税が心配」
という人はいませんか?
これは平成25年度に行われた税制改正で相続税の基礎控除額が、改正前に比べると大幅に下がったため
「もしかしたら相続税がかかるかも?」
という人が増えたからです。
以前は
「相続税がかかるのはごく一部のお金持ちだけ」
と思っていたのが、課税対象になる人が大幅に増えました。
特に都市部に戸建て住宅を持っていると相続税がかかる確率がかなり高くなると思われます。
相続税の基礎控除額を計算する方法は次の通りです。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=相続税の基礎控除額
例えば法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人だと
3,000万円+(600万円×3人)で基礎控除額は4,800万円です。
預貯金や不動産などの相続財産合計が1億円であれば
1億円ー4,800万円で5,200万円が課税遺産総額になります。
それぞれ法定相続分の課税価格は
配偶者:5,200万円×1/2=2,600万円
子供1:5,200万円×1/4=1,300万円
子供2:5,200万円×1/4=1,300万円
となります。
相続税の速算表を使って税額を計算します。
配偶者:2,600万円×15%ー50万円=340万円
子供1:1,300万円×15%ー50万円=145万円
子供2:1,300万円×15%ー50万円=145万円
相続税総額は630万円になります。
この額を実際の按分割合(それぞれが実際に受け取った課税価格の割合)をかけて各人の税額を計算します。
実際の按分比率が配偶者が1/2、子供1が1/4、子供2が1/4だった場合
配偶者:630万円×1/2=315万円→配偶者控除で0円
子供1:630万円×1/4=157.5万円
子供2:630万円×1/4=157.5万円
相続財産1億円に対して最終的に相続税は315万円(157.5万円+157.5万円)となります。
相続税の配偶者控除は1億6,000万円!?
上記の税額を見ると決して少ない額ではないですよね。
なんとか節税できないものかと考える人が多いわけです。
税額軽減措置の一つに配偶者控除があります。
これは法定相続分、または1億円6,000万円分を控除できるというものです。
これを聞くと「こんなに大きな控除なら使わない手はない!」と思うかもしれません。
鋭い人はピンと来たかもしれませんね。
その後、配偶者が亡くなった時に子供達が大きな相続税を負担する可能性があるのです。
故人の相続を一次相続、配偶者の相続を二次相続と言います。
一次相続と二次相続の合計相続税額がどうなるか、ある程度考える必要があることを覚えておきましょう。
遺産分割協議書
遺産の合計額が基礎控除額以下であれば相続税の申告と納税の必要はありません。
遺言がなければ法定相続分で遺産を分けます。
これは分け方の目安になるもので、相続人全員が納得すれば自由に取り分を決めることもできます。
そこで後で揉め事になったりしないように遺産分割協議書を作成しておくのが良いでしょう。
必ず作成しなければならないものではありませんけど、所有権の移転登記や銀行預金の名義変更・解約に必要になります。
行政書士などに作成を依頼すると書類作成のみの相場で5万円程度の費用がかかります。
相続人が特定できていて、継承する財産がはっきりしているなら自分で作成することが可能です。
ネット上にたくさんの書き方やサンプルがあります。
まとめ
年末年始に家族が集まるのであれば将来のことについて話し合ってみるのが良いでしょう。
いざ亡くなった時に「こんなことになるなんて」というのは避けたいですよね。
状況がわかれば生前贈与や生命保険、不動産などを活用して節税することも可能です。
現在の税制であれば相続税がかかる人は少なくありません。
人生において相続に関わることは多くありません。
しかし誰もが関わることです。
わからないからといって放っておくのではなく、かといって何も調べず専門家に丸投げするのでもなく、自分なりに少し勉強してみることをお勧めします。
状況にもよりますけど、案外自分で手続きを進めることで無駄にお金を使わずにすむかもしれません。
記事を読んで
「おもしろかった!」
「役にたった!」
と思っていただけたらクリックを!
下部のコメント欄も書き込んでいただければうれしいです。
↓ランキングをチェック!