親から結婚・子育て資金の贈与も非課税?
結婚・子育て資金の一括贈与時の非課税措置、という制度があります。
この制度は平成27年4月1日~平成31年3月31日が適用期限でした。
これが平成31年度税制改正で平成33年(2021年)3月31日までとなり2年延長になりました。
また前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、
本制度の適用を受けることができなくなりました。
この制度を利用している場合でも
暦年贈与(贈与税の基礎控除額:受贈者1人あたり110万円)を利用できます。
制度の内容
適用対象者
- 贈与者:直系尊属(父母や祖父母)
- 受贈者:20歳以上50歳未満の者
非課税になる費用
- 結婚に関する費用のうち一定のもの
- 妊娠・出産に要する費用、子育て費用のうち一定のもの
非課税限度額
受贈者一人につき1,000万円(うち結婚費用については300万円が限度)
この特例の適用を受けるには、受贈者が申請書を取扱金融機関の営業所を経由して
納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
気をつけるべきポイントがいくつかあります。
- 金融機関に専用の口座を開設し、贈与した金額を利用する場合は領収書の提出が必要
- 受贈者が50歳に達した場合、死亡した場合は資金管理契約が終了
- 期間中に贈与者が死亡した場合、残額に相続税がかかる
手続きの煩雑さ、残額には贈与税、または相続税がかかるなど
利用しやすい制度とは言いにくいです。
通常、父母、祖父母から生活費や教育費などを「必要な都度」もらう場合は原則非課税です。
父母、祖父母は一般的に子供や孫の扶養義務があるためです。
高額になりがちな不妊治療
少子化が進む日本の現状は2018年に生まれた子どもの数(出生数)は91万8397人で過去最低を更新して、出生率は1.42です。
日本では、実際に不妊の検査や治療を受けたことがある(または現在受けている)夫婦は、全体で 18.2%、子どものいない夫婦では 28.2%です。これは、夫婦全体の 5.5 組に 1 組に当たります。
(国立社会保障・人口問題研究所「2015 年社会保障・人口問題基本調査」による)
国とは別に自治体独自の助成制度がある場合があります。
まずはお住いの自治体に助成金を確認してみましょう。
また医療費控除(1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合に適用)の対象となる費用もあります。
しかし高額療養費制度は不妊治療に関する医療行為のほとんどが対象外となっています。
「結婚・子育て資金の一括贈与時の非課税制度」で次の費目は非課税対象です。
- 人工授精、体外受精、顕微授精
- 不妊治療に係る医薬品代(処方箋に基づくもの)
- その他一般的な不妊治療
また
- 妊婦健診
- 出産のための入院から退院までに要した費用
- 産後健診費用
- 産後ケアに要した費用
- 子供の医療費
- 入園料、保育料
- 入園のための試験にかかる検定料
など広範囲が対象になります。
(詳細は金融機関で要確認ください)
まとめ
まとまった資金を一括で援助することは、相続税対策に有効です。
ただ手間を考えると都度贈与をする方が良いように思います。
不妊治療に対する親から子への援助が贈与税の対象となるかというと、
必要な医療費の援助については贈与税の課税対象にはなりません。
ただ条件として
「必要になる都度、直接これらに充てるために必要な金額を支出すること」
となっています。
なので
「今回の治療費は○○万円かかる」
と、その都度お願いするのは気が引けますよね。
そういう点では結婚・子育て資金の一括贈与時の非課税措置は
もらった範囲の額を気兼ねなく使いやすいですね。
若い世代にとって重い負担を、親が援助してくれるかもしれません。
日頃から今後のプランなど相談しておくのが良いかもしれませんね。
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