親から住宅取得資金の贈与は非課税?
30代になるとそろそろ家を買おうかな、と考える人が多くなります。
マンションなのか戸建てなのか。
建売なのか注文住宅なのか。
住む地域はどこにするのか。
住宅の購入はたくさんの選択肢から検討して決断していく必要があります。
ほとんどの人が初めての住宅購入ですからわからないことがたくさんあるのが当然です。
住宅を購入する際にほとんどの人は住宅ローンを組むことになります。
「自分は一体どのくらいのローンを組めるんだろうか」
「返済額が今の家賃と同じ程度であればいいのか」
「35年ローンで大丈夫なんだろうか」
などなどわからないことばかりで不安になりますよね。
無理のない返済で理想の住宅に暮らしたいですよね。
そこで今回は
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
について説明します。
平成27年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。
国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
つまり
「親などから住宅取得等資金を援助してもらうのは、要件を満たせば贈与税が非課税ですよ」
ということです。
政府の目的は
- 経済活性化のため住宅購入を後押ししたい
- 親世代から子世代に金融資産を移転させたい
が大きいと言えます。
2019年10月からは消費税が10%に増税されます。
車や住宅などは高額な買い物は駆け込み需要が起こりやすいことと、その後は反動で深刻な冷え込みが起こることも予想されます。
また2020年には東京オリンピックが開催されます。
不安視されているのはオリンピック後の景気低迷です。
この二つの波を乗り越えるために政府は引き続き住宅購入を促進する政策をとっていると言えます。
また現在の住宅ローン金利は史上最低水準です。
30年前は8%台、10年前が1.5%程度、それが今では0.5%程度となっているのです。
話を親から住宅資金の贈与に戻しましょう。
国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
私が住宅を購入した2017年当時は省エネ等住宅で非課税限度額が1,200万円でした。
それが消費税による景気腰折れを避けるために上記期間では3,000万円まで非課税となっています。
細かい点を見ていきましょう。
適用対象者
- 贈与者:直系尊属(父母、祖父母など)
- 受贈者:満20歳以上で、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の人
適用住宅
- 床面積が50㎡以上240㎡以下であること
- 床面積の2分の1以上が居住用であること
- 耐火建築物の場合は築後25年以内、非耐火建築物の場合は築後20年以内であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
いかがでしょうか。
お盆休みで実家に帰った際に相談してみてはどうでしょうか。
もしかすると相続税対策で何かできないものかと悩んでいるかもしれません。
今後のお互いのプランを話し合ってみると新しいアイデアも出てくるかもしれません。
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